出生遅延登録宣誓供述書和訳

Affidavit for Delayed Registration of Birth

フィリピンで子どもが生まれた場合、出生後30日以内に保護者は出生を市役所・町役場の市民登録課に届け出る義務があります。30日以内に届け出なかった場合は、遅延登録となり、「出生遅延登録宣誓供述書」を提出しなければなりません。届け出人の氏名、遅延理由などを含め、確かに出生しました、ということを届け出人が宣誓した内容を証明する書類です。遅延登録となった子どもの出生証明書には必ず裏面あるいは2ページ目として自動的に添付されます。遅延登録宣誓供述書だけを申請して取得するというケースはないと考えられます。出生証明書に記述されている届け出の日が、出生から30日を過ぎている場合は、遅延登録宣誓供述書の添付が必須ですので、取得した出生証明書に添付されているか忘れず確認しましょう。

発行元

・Office of the Civil Register General (City/Municipality)
市民登録課(各市役所・町役場)
・Philippine Statistics Authority/PSA (National Statistics Office/NSO)
フィリピン統計局(旧国家統計局)

種類と流れ・必要情報・入手方法

「種類と流れ」「必要情報」「入手方法」は、出生証明書と同様です。

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翻訳料金

出生遅延登録宣誓供述書1枚あたりの税込料金です。通常は、ご依頼から7〜10営業日後の納品となりますが、追加料金にて2〜5営業日後または翌日の納品を承っております。その他、ご要望がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

出生遅延登録宣誓供述書
通常7〜10営業日後 4,800円
2〜5営業日後 6,600円
翌日 7,700円

※郵送をご希望のお客様は、別途1,300円(税込)かかります。
※翻訳証明書が必要な場合は、発行手数料別途1通3,300円(税込)かかります。
※ミニマムチャージ11,000円(税込)から承ります。

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