フィリピン認知宣誓供述書和訳

Affidavit for Acknowledgement/Admission of Paternity

フィリピンで子どもが生まれた場合、両親が法的に婚姻しておらず、生まれた子どもが婚外子でも、実父が認知している場合は、実父による認知の宣誓供述書を提出する必要があります。届け出られた認知宣誓は、該当する子どもの出生証明書の裏面あるいは2ページ目に自動的に添付されます。出生証明書の、両親の婚姻日・場所を記入する欄に、Not married/結婚していない、と記述されており、かつ実父が子どもを認知している場合は、必ず出生証明書に添付されますので、確認しましょう。

発行元

・Office of the Civil Register General (City/Municipality)
市民登録課(各市役所・町役場)
・Philippine Statistics Authority/PSA (National Statistics Office/NSO)
フィリピン統計局(旧国家統計局)

種類と流れ・必要情報・入手方法

「種類と流れ」「必要情報」「入手方法」は、出生証明書と同様です。

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翻訳料金

認知宣誓供述書1枚あたりの税込料金です。通常は、ご依頼から7〜10営業日後の納品となりますが、追加料金にて2〜5営業日後または翌日の納品を承っております。その他、ご要望がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

認知宣誓供述書
通常7〜10営業日後 4,800円
2〜5営業日後 6,600円
翌日 7,700円

※郵送をご希望のお客様は、別途1,300円(税込)かかります。
※翻訳証明書が必要な場合は、発行手数料別途1通3,300円(税込)かかります。
※ミニマムチャージ11,000円(税込)から承ります。

フィリピンに関わる全てのお客様に、安心・充実の翻訳サービスをご提供いたします。
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