Affidavit for Acknowledgement/Admission of Paternity
フィリピンで子どもが生まれた場合、両親が法的に婚姻しておらず、生まれた子どもが婚外子でも、実父が認知している場合は、実父による認知の宣誓供述書を提出する必要があります。届け出られた認知宣誓は、該当する子どもの出生証明書の裏面あるいは2ページ目に自動的に添付されます。出生証明書の、両親の婚姻日・場所を記入する欄に、Not married/結婚していない、と記述されており、かつ実父が子どもを認知している場合は、必ず出生証明書に添付されますので、確認しましょう。
・Office of the Civil Register General (City/Municipality) 市民登録課(各市役所・町役場) ・Philippine Statistics Authority/PSA (National Statistics Office/NSO) フィリピン統計局(旧国家統計局)
「種類と流れ」「必要情報」「入手方法」は、出生証明書と同様です。
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認知宣誓供述書1枚あたりの税込料金です。通常は、ご依頼から7〜10営業日後の納品となりますが、追加料金にて2〜5営業日後または翌日の納品を承っております。その他、ご要望がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
※郵送をご希望のお客様は、別途1,300円(税込)かかります。 ※翻訳証明書が必要な場合は、発行手数料別途1通3,300円(税込)かかります。 ※ミニマムチャージ11,000円(税込)から承ります。
フィリピンに関わる全てのお客様に、安心・充実の翻訳サービスをご提供いたします。 サービスに関するお問い合わせ・ご相談・お見積もりのご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。 お問い合わせ内容を確認のうえ、24時間以内に担当者よりご連絡をさせていただきます。
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