MWO面接通訳
フィリピンの方とお仕事を初めるための大切な面接
実績豊富なPinoLaがサポートいたします
フィリピン人技能実習生や特定技能、高度人材(技術・人文知識・国際業務など)を雇用されるお客様の
MWO(駐日フィリピン共和国大使館移住労働者事務所:Migrant Workers Office)での面接通訳をサポートいたします。
料金
面接通訳は、オンラインおよびMWO現地でも承っております。所要時間は2時間以内です。
オンライン | 25,000円(税込27,500円) |
MWO現地 | 32,000円(税込35,200円)※ |
※交通費別途2,000円
POLO現地での通訳をご希望される方は、管轄地域をご確認のうえ、ご予約のお手続きをお願いいたします。
MWO東京(駐東京フィリピン共和国大使館移住労働者事務所)
住所:〒106-8537 東京都港区六本木5丁目15番5号
電話番号:03-6441-0428 03-6441-0478
メールアドレス:mwo_tokyo@dmw.gov.ph
管轄地域:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、山梨県、沖縄県
MWO大阪(在大阪フィリピン共和国総領事館移住労働者事務所)
住所:〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 URBAN CENTER御堂筋7階
電話番号:06-6575-7593
メールアドレス:mwoosaka.ssw@gmail.com
管轄地域:富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、
岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
鳥取県
事前準備
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- お客様:MWOへ各種申請書類のご提出及び面接のご予約
- 弊社:通訳者の名刺(※)及び通訳出席許可書(Authorization Letter for Interpreter)をお客様へご提出
※通訳会社所属など正式な登録を証明できる通訳者が条件となります。 - お客様:当日の通訳を円滑に進めるため、弊社へ「雇用契約書」「雇用条件書」「会社情報」など事前に資料をお送りください。
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MWO面接の目的
MWOは、DOLE(フィリピン労働雇用省:Department of Labor and Employment)の海外支部としてフィリピン労働政策の実施を担う機関です。
日本におけるフィリピン人従業員の権利の保護や福祉・利益の促進を目的としています。
面接はAssistant Labor Attache(大使館付労働局長補佐)が担当し、主に雇用条件や安全管理体制について確認が行われます。
MWO面接の流れ
1. 通訳をするうえでの注意点
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- 通訳者は個人的な発言を控え、代表者に代わって回答することを禁止する
- 代表者またMWO側が発言した後のみ通訳者は発言が許される
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など通訳をするうえでの決まり事の説明があります。面接官との会話は、タガログ語を使用せず英語のみでの進行となります。
2. 会社紹介
お客様の事業について簡単な紹介を求められます。
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- どのような事業をされているのか
- 代表者氏名と設立日
- 従業員数と外国人従業員の割合(フィリピン人をすでに雇用されている企業は、フィリピン人従業員の人数)
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など基本的な会社情報を提出書類に基づいて、確認が行われます。
3. 業務内容や雇用条件の確認
雇用契約書および雇用条件書に基づき、業務内容や雇用条件の確認が行われます。
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- 業務内容と一日あたりの勤務時間
- 周辺作業がある場合は、具体的にどのような内容を指すのか。またその割合は業務全体のどれくらいを占めるのか
- 賃金は額面と手取りでそれぞれいくらで残業代はでるのか。また控除がある場合は具体的にどのような内容が含まれるのか
- 家賃や光熱費の支払いは従業員側が負担するのか
- 休みは週に何日あるのか
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4. フィリピン人従業員の安全管理体制
フィリピン人従業員の管理において災害や事故など問題があった場合、受入企業でどのような対応をするか確認がされます。
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- フィリピン人従業員とは、どのような手段でコミュニケーションをとるのか
- ホームシックなど精神面のサポートはどのように行うか
- 現場に安全を管理する責任者はいるのか。また、どのような体制で管理をするのか
- そもそもなぜフィリピン人を雇用しようと思ったのか
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など、フィリピン人従業員とのコミュニケーションについても確認がされます。
安全を管理する点に加え、精神面のサポートにつながるなどメリットも大きいことからフィリピン人通訳者の存在の重要性も強調していました。
5. 送出機関との関係性
フィリピン人従業員の管理において事故など問題があった場合、受入企業(フィリピン人を雇用する会社)と送出機関の連帯責任となるため、送出機関と十分な信頼関係が確認されます。
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- どこの送出機関と提携していて、どのようにして出会ったのか
- 代表と直接面識はあるのか
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など確認がされます。
後日、送出機関の代表と一緒に写っている写真のご提出を依頼されることもございます。
6. 受入企業、MWO、送出機関とのパートナーシップ
各機関がフィリピン人従業員の安全を確保するために連携することを強調されます。
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- 受入企業:業務や生活上の安全管理
- MWO:日本におけるフィリピン人従業員の権利の保護や福祉・利益の促進。受入企業への定期的な訪問監査による安全管理
- 送出機関:受入企業と連携して、送り出したフィリピン人材の管理
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各機関の役割を明確にし、必要があれば各機関と相談するなど協力してフィリピン人従業員の安全管理に努めます。
7. 入国後の手続き
フィリピン人従業員が日本に入国後、必要書類の提出が求められます。MWO公式ウェブサイトからダウンロードができます。