Confidentiality Pledge

機密保持に関する誓約書

株式会社ピノラ 御中

機密保持誓約書

私は、貴社が私に対し開示する機密情報の取り扱いに関して、以下のとおり誓約します。

第1条(目的)

私は、貴社が実施する翻訳通訳業務及びそれらに付随する業務(以下「本業務」という。)に関し、貴社から開示または本業務を通じて知り得たすべての情報(媒体の形式を問わないものとします。以下総称して「機密情報」という)について、その機密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、本業務以外の目的に使用できないこと。

第2条(機密保持義務)

私は、貴社の事前の同意なくして機密情報を第三者に開示、漏洩しないこと。但し、次に該当する場合についてはこの限りではないものとします。

(1) 行政当局や裁判所等の公的機関(以下「公的機関等」という)から依頼があった場合には、機密情報を開示できること。尚、公的機関等に機密情報を開示した場合は、すみやかに私より貴社に対し、その旨を通知すること。
(2) 本業務のために必要な弁護士に対し、機密保持義務を課した場合は、機密情報を開示できること。

第3条(適用除外)

第2条にかかわらず、以下の情報に関しては機密情報に該当せず、従って私は機密保持義務を負わないこと。

(1) 貴社より私に対し、開示、提供を受けた時点もしくは、私が知りえた時点で既に公知となっている情報。
(2) 貴社より私に対し、開示、提供を受けた時点もしくは、私が知りえた時点で私が所有していた情報。
(3) 貴社より私に対し、開示、提供を受けた時点もしくは、私が知りえた後に私の責によらず、公知となった情報。
(4) 私が独自に開発した情報もしくは、私が貴社を介さず、独自に知りえた情報。私が正当な権限を有する第三者より機密保持契約を負うことなく入手した情報。
(5) 貴社との間で機密情報から除外したことを合意した情報。

第4条 (直接取引の禁止)

(1) 私は、貴社から依頼された業務の取引先との間において、その業務の遂行中およびその終了後の如何を問わず、その遂行業務およびこれに類する業務に関し、契約をしたり、これを仲介したり、その他自らまたは第三者のために役務を提供したりしないこと。
(2) 前項に違反した場合、貴社は私に対し、貴社の損害(得べかりし利益および弁護士費用を含む)を賠償すること。

第5条(情報管理体制の構築)

(1) 私は、機密情報を漏洩させないために必要な体制を構築し、その徹底に努めること。
(2) 貴社が、前条に定める機密情報の管理の体制を構築していることを調査するために、私の承諾を得た上で、私の事業所その他機密情報の存在する場所に立ち入ること。

第6条(権利の不許諾)

本誓約に基づく機密情報の提供または開示は、私が本業務の遂行のために使用する場合を除き、いかなる場合でも、私に対する特許・商標・意匠その他の知的財産権の使用を含む全ての権利を付与もしくは許諾するものではなく、またはその処分を認めるものではないこと。

第7条(損害賠償)

私が本業務に関し入手した機密情報を、情報漏洩したことにより、貴社に損害を与えた場合、私はその損害を賠償する責を負うこと。

第8条(機密保持契約の終了)

私は、本業務の終了後すみやかに、貴社より開示または提供された資料、図面、データその他の情報を貴社の指示に基づき、貴社に返還または破棄すること。

第9条(有効期間)

本誓約書の有効期間は、誓約書の署名日から本業務関係の終了日までとします。但し、本誓約失効後も、第2条および第4条、第6条の規定については有効に存続すること。

第10条(機密情報の規定)
本誓約は、機密情報に関する両当事者間のすべての合意を規定したものであり、機密情報に関して口頭又は書面で本契約締結前に行われた提案、通知および合意に置き換わること。

第11条(権利義務の譲渡の禁止)
私は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、本誓約により生じた権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させないこと。

第12条(合意管轄)
本誓約書は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されること。本誓約に関して生じた紛争については名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所となること。