出生証明書(Certificate of Live Birth)和訳

フィリピンで子どもが生まれた場合、出生後30日以内に保護者は出生を市役所・町役場の市民登録課に届け出る義務があります。30日以内に届け出なかった場合は、遅延登録となり、別途「遅延登録宣誓供述書」を提出 … 続きを読む 出生証明書(Certificate of Live Birth)和訳